2011年 04月 08日
領事からのお知らせ |
領事からのお知らせ
在スイス日本国大使館
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<<今号の内容>>
1.日本向け郵便物の取扱い再開について
2.日スイス間の直行便の運行再開について
3.我が国からの輸入貨物に対するスクリーニングについて
4.4月補欠選挙の実施について
5.領事巡回サービスについて
*************************
1.日本向け郵便物の取扱い再開について
スイスポストは、3月23日より日本向け郵便物の引受けを再開しました。
なお、東日本大震災による日本国内の送達状況については、次のサイトをご参照ください。
参考:日本郵便 東北地方太平洋沖地震による郵便物等の送達状況
http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2011/oshirase.html
2.日スイス間の直行便の運行再開について
スイス・インターナショナル・エアラインズ社のウェブ・サイトによれば、同社は現下の日本の状況を勘案した結果、5日から日本着発の直行便(LX160(チューリッヒ発成田行)/LX161(成田発チューリッヒ行))を再開しました(成田発は6日から)。これに伴い、香港経由特別便(LX2762/2763)は、取り止めとなりました。
また、従前は、東日本大震災発生後の香港経由特別便を含め、毎日運行(週7便)であったところを、当面は、週5便となっています。
詳細については、同社のウェブ・サイトをご確認ください。
http://www.swiss-japan.co.jp/about/information.html (日)
http://www.swiss.com/web/EN/various/pages/breaking_news.aspx (英)
3.我が国からの輸入貨物に対するスクリーニングについて
3月31日、スイス保健庁は、EUと歩調を合わせて日本からの食品に日本の当局が発行する出荷地域、放射線量のレベル等に関する証明書の添付を義務付ける行政指令を施行した旨発表しました。右の実施に伴い、日本からの輸入食品について次の手続が必要となります。詳細は、スイス保健庁のウェブ・サイトをご参照ください。
なお、個人が小包等で食品を日本からスイスへ送付する場合について、当館からスイス保健庁に照会したところ、本政令は、輸出入業者等が取り扱う商用貨物を対象としたものであり、個人宛小包又は旅行者の荷物等は、本行政指令の対象外で証明書は不要である由です。
(1)日本からのすべての輸入食品は、日本の当局の上記証明書が必要となります。ただし、3月11日の原子力発電所の事故の前に収穫、加工された商品及び行政指令が施行される前に日本を出発した商品は対象外です。
(2)日本からの輸入食品は日本当局の上記証明書により、次の(ア)または(イ)が証明されなければなりません。(ア)3月11日の原子力発電所の事故以前に収穫、加工された商品であること。(イ)原子力発電所の事故の影響を受けている12都県(福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都及び千葉県)の商品でないこと、もしこれらの都県からの商品である場合には放射性物質(iodine-131、cesium-134及びcesium-137)の規制上限値を超えていないことを証明する分析結果が添付されていること。
(3)上記に加え、税関は無作為にサンプルを抽出しスイス保健庁へ送付し、検査を行います。
4.4月補欠選挙の実施について
衆議院議員の補欠選挙に際しては、在外選挙が行われます。
衆議院愛知県6区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、次のとおりです。
(1)補欠選挙の対象選挙区
・ 衆議院愛知県第6区:春日井市、犬山市、小牧市
(2)投票することができる方
・上記(1)の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
(3)在外選挙の日程
・ 公示日 :平成23年4月12日(火)
・ 在外公館投票日 :平成23年4月13日(水)
・ 日本国内の投票日:平成23年4月23日(日)
(4)投票方法
「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。投票方法の詳細については、次のウェブ・サイトをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/voto.html
なお、在スイス日本国大使館における「在外公館投票」は、次のとおりです。
・ 投票日時 :平成23年4月13日(水)
・ 投票場所 :在スイス日本国大使館事務所多目的ホール内
・ 住所 :Engestrasse 53, 3012 Bern
・ 持参すべき書類:(ア)在外選挙人証、(イ)旅券等の身分証明証
5.領事出張サービスについて
今般、領事出張サービスを下記のとおり行います。この機会に、是非ご利用ください。
(1)日時 :2011年4月16日(土) 10:00~12:00、14:00~16:00
(2)場所 :チューリッヒ日本人学校(ウスター市)
Florastrasse 18a, 8610 Uster
(3)受付事務:
(ア)在外選挙人登録申請・在外選挙人証記載事項変更届の受付
(イ)旅券の申請及び受領(旅券の受領を予定されている方は、事前に当館宛ご連絡下さい。ご連絡がない場合、行き違いを避けるため、旅券を持って行きませんのでご注意願います。)
(ウ)戸籍や国籍に関する件の届け出及び証明書関係の申請(事前のご連絡が必要です。)
(エ)証明書関係の申請(事前のご連絡が必要です。)
・ 申請等に必要な書類については、大使館ホームページを閲覧頂くか、領事班にお問い合せ頂き、予め御確認頂けますようお願いいたします。
・ また、会場を借りている都合上、当方でコピーをすることができません。事前に必要書類のコピーを御用意ください。
・ 申請には、十分時間に余裕を持ってお越し頂けますようお願いします。
注:ご来場の際には、ご本人確認のため必ず旅券をお持ち下さい。
なお、5月以降は、次の日程で巡回・出張サービスを予定しています。
05月18日 Zurich市
07月06日 Zurich市
09月07日~08日 巡回サービス(Winterthur市, St. Gallen市, Chur市, Zug市, Luzern市, Vaduz市)
09月14日 Basel市、Zurich市
10月08日 Uster市
12月07日 Zurich市
02月08日 Zurich市
03月14日~15日 巡回サービス(Winterthur市, St. Gallen市, Chur市, Zug市, Luzern市, Vaduz市)
03月28日 Basel市、Zurich市
詳細については、次のURLをご参照ください。
http://www.ch.emb-japan.go.jp/ryojihan/jp_cons_home.htm
【配信の希望及び解除】
本領事メールの配信あるいは解除を希望の方は、「配信」又は「解除」と記入して次のアドレスに送信してください。
consularsection@br.mofa.go.jp
在スイス日本国大使館
領事班
Embassy of Japan
Consular section
Postfach, 3000 Bern 9
Tel. 031 300 2222
Fax 031 300 2256
consularsection@br.mofa.go.jp
http://www.ch.emb-japan.go.jp
在スイス日本国大使館
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1.日本向け郵便物の取扱い再開について
2.日スイス間の直行便の運行再開について
3.我が国からの輸入貨物に対するスクリーニングについて
4.4月補欠選挙の実施について
5.領事巡回サービスについて
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1.日本向け郵便物の取扱い再開について
スイスポストは、3月23日より日本向け郵便物の引受けを再開しました。
なお、東日本大震災による日本国内の送達状況については、次のサイトをご参照ください。
参考:日本郵便 東北地方太平洋沖地震による郵便物等の送達状況
http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2011/oshirase.html
2.日スイス間の直行便の運行再開について
スイス・インターナショナル・エアラインズ社のウェブ・サイトによれば、同社は現下の日本の状況を勘案した結果、5日から日本着発の直行便(LX160(チューリッヒ発成田行)/LX161(成田発チューリッヒ行))を再開しました(成田発は6日から)。これに伴い、香港経由特別便(LX2762/2763)は、取り止めとなりました。
また、従前は、東日本大震災発生後の香港経由特別便を含め、毎日運行(週7便)であったところを、当面は、週5便となっています。
詳細については、同社のウェブ・サイトをご確認ください。
http://www.swiss-japan.co.jp/about/information.html (日)
http://www.swiss.com/web/EN/various/pages/breaking_news.aspx (英)
3.我が国からの輸入貨物に対するスクリーニングについて
3月31日、スイス保健庁は、EUと歩調を合わせて日本からの食品に日本の当局が発行する出荷地域、放射線量のレベル等に関する証明書の添付を義務付ける行政指令を施行した旨発表しました。右の実施に伴い、日本からの輸入食品について次の手続が必要となります。詳細は、スイス保健庁のウェブ・サイトをご参照ください。
なお、個人が小包等で食品を日本からスイスへ送付する場合について、当館からスイス保健庁に照会したところ、本政令は、輸出入業者等が取り扱う商用貨物を対象としたものであり、個人宛小包又は旅行者の荷物等は、本行政指令の対象外で証明書は不要である由です。
(1)日本からのすべての輸入食品は、日本の当局の上記証明書が必要となります。ただし、3月11日の原子力発電所の事故の前に収穫、加工された商品及び行政指令が施行される前に日本を出発した商品は対象外です。
(2)日本からの輸入食品は日本当局の上記証明書により、次の(ア)または(イ)が証明されなければなりません。(ア)3月11日の原子力発電所の事故以前に収穫、加工された商品であること。(イ)原子力発電所の事故の影響を受けている12都県(福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都及び千葉県)の商品でないこと、もしこれらの都県からの商品である場合には放射性物質(iodine-131、cesium-134及びcesium-137)の規制上限値を超えていないことを証明する分析結果が添付されていること。
(3)上記に加え、税関は無作為にサンプルを抽出しスイス保健庁へ送付し、検査を行います。
4.4月補欠選挙の実施について
衆議院議員の補欠選挙に際しては、在外選挙が行われます。
衆議院愛知県6区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、次のとおりです。
(1)補欠選挙の対象選挙区
・ 衆議院愛知県第6区:春日井市、犬山市、小牧市
(2)投票することができる方
・上記(1)の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
(3)在外選挙の日程
・ 公示日 :平成23年4月12日(火)
・ 在外公館投票日 :平成23年4月13日(水)
・ 日本国内の投票日:平成23年4月23日(日)
(4)投票方法
「在外公館投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。投票方法の詳細については、次のウェブ・サイトをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/voto.html
なお、在スイス日本国大使館における「在外公館投票」は、次のとおりです。
・ 投票日時 :平成23年4月13日(水)
・ 投票場所 :在スイス日本国大使館事務所多目的ホール内
・ 住所 :Engestrasse 53, 3012 Bern
・ 持参すべき書類:(ア)在外選挙人証、(イ)旅券等の身分証明証
5.領事出張サービスについて
今般、領事出張サービスを下記のとおり行います。この機会に、是非ご利用ください。
(1)日時 :2011年4月16日(土) 10:00~12:00、14:00~16:00
(2)場所 :チューリッヒ日本人学校(ウスター市)
Florastrasse 18a, 8610 Uster
(3)受付事務:
(ア)在外選挙人登録申請・在外選挙人証記載事項変更届の受付
(イ)旅券の申請及び受領(旅券の受領を予定されている方は、事前に当館宛ご連絡下さい。ご連絡がない場合、行き違いを避けるため、旅券を持って行きませんのでご注意願います。)
(ウ)戸籍や国籍に関する件の届け出及び証明書関係の申請(事前のご連絡が必要です。)
(エ)証明書関係の申請(事前のご連絡が必要です。)
・ 申請等に必要な書類については、大使館ホームページを閲覧頂くか、領事班にお問い合せ頂き、予め御確認頂けますようお願いいたします。
・ また、会場を借りている都合上、当方でコピーをすることができません。事前に必要書類のコピーを御用意ください。
・ 申請には、十分時間に余裕を持ってお越し頂けますようお願いします。
注:ご来場の際には、ご本人確認のため必ず旅券をお持ち下さい。
なお、5月以降は、次の日程で巡回・出張サービスを予定しています。
05月18日 Zurich市
07月06日 Zurich市
09月07日~08日 巡回サービス(Winterthur市, St. Gallen市, Chur市, Zug市, Luzern市, Vaduz市)
09月14日 Basel市、Zurich市
10月08日 Uster市
12月07日 Zurich市
02月08日 Zurich市
03月14日~15日 巡回サービス(Winterthur市, St. Gallen市, Chur市, Zug市, Luzern市, Vaduz市)
03月28日 Basel市、Zurich市
詳細については、次のURLをご参照ください。
http://www.ch.emb-japan.go.jp/ryojihan/jp_cons_home.htm
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consularsection@br.mofa.go.jp
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Consular section
Postfach, 3000 Bern 9
Tel. 031 300 2222
Fax 031 300 2256
consularsection@br.mofa.go.jp
http://www.ch.emb-japan.go.jp
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| 2011-04-08 22:22
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